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フリマで転売するための商品が詰められたアソートボックス。電子機器のコードなどが入っている=消費者庁の資料から

 在宅ビジネスで収入を得ることができるなどとうたい、雑貨の販売会員を募集していた大阪市の電話勧誘販売業者2社に対し、消費者庁は23日、特定商取引法違反で3カ月の一部業務停止命令を出し、再発防止策を講じることなどを指示したと発表した。処分は22日付。

 大阪市中央区伏見町の「ディプセル」と同市淀川区西中島の「ウィリング」。

 2社は連携し、インスタグラムで「子どもと家にいながらできる」などと宣伝。応募してきた人に電話をかけ、衣服やスマホケース、雑貨などが詰められている「アソートボックス」に入った商品を販売する会員になるよう勧誘。1箱約2万5千円で販売していたボックスの商品には3倍程度の価値があり、インターネット上のフリーマーケットで販売すれば利益が得られると説明していた。販売を始めるためにはサポート料などとして月額1万1千円を1年契約で支払う必要があった。

 違反事実は、2社は少なくとも2023年3月から9月までの間、電話で勧誘する際、業者名を名乗らず、契約を結ぶ際、販売価格などの契約内容を明らかにする書面も交付していなかった。また、クーリングオフができるにもかかわらず、「既払い金は一切ご返金いたしません」などと告げていたというもの。

 販売会員がインスタグラムに…

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